交通事故による車両の損傷が修理済みでも、事故によって車両の市場価値が下がる場合があります。
交通事故の示談や裁判において、この価値の下落分を「評価損」として請求できるかが問題となります。
裁判例では、評価損はすべてのケースで認められるわけではありませんが、新車購入後間もない場合や外車・高級車でフレーム部分まで損傷が及ぶ場合などに認められることが多いです。
今回、その「評価損」に関する記事を追加しました。
田所法律事務所|交通事故専門サイ...


事故に遭った車は修理費以上の補償を得られるのか?〜事故車の評価損のお話〜
裁判例上、新車を購入して数か月で事故に遭った場合や、外車、高級車の場合で、損傷が車両の本質的構造部分であるフレームを構成する部位まで及んでいる場合などには認めら...