裁判の当初は、裁判所に行くのは弁護士だけであり、ご依頼主様には裁判所へお越しいただく必要はないため、仕事等を継続しながらの裁判も可能です。裁判所に提出する書面は事前に書面案をご依頼主様にご確認いただくことにしていますが、郵送やメール等でやり取りをさせていただきますので、事務所に来所いただく必要もありません。
以下の「裁判の流れ」STEP11番の尋問が行われる場合のみ、弁護士と一緒にご依頼主様にも裁判所へお越しいただきます。尋問は平日日中に行われます。お仕事の時間と重なる場合には、その時間帯はお仕事をお休みいただく必要があります。
裁判(訴訟)の流れ
裁判(訴訟)を行うことになった場合、通常、以下のように進行していきます。
STEP
訴えを提起する側(原告)が訴状を裁判所に提出
STEP
訴えを提起された側(被告)が答弁書を裁判所に提出
STEP
【第1回期日】裁判官・原告の弁護士・被告の弁護士の3人が提出された書面の確認を行い、今後の進行について協議・決定
STEP
被告弁護士が反論の書面を提出
STEP
【第2回期日】裁判官・原告の弁護士・被告の弁護士の3人が提出された書面の確認を行い、今後の進行について協議・決定
STEP
原告弁護士が反論の書面の提出
STEP
【第3回期日】裁判官・原告の弁護士・被告の弁護士の3人が提出された書面の確認を行い、今後の進行について協議・決定
STEP
(必要に応じ、④~⑦を繰り返し)
STEP
原告・被告とも和解を受ける場合は和解成立で終了
STEP
どちらかが和解を受けない場合は尋問を行うことを決定
STEP
【尋問期日】尋問の対象となる当事者や証人も裁判所へ行く。原告の弁護士・被告の弁護士・裁判官から一問一答形式で質問を受ける。
STEP
判決