ご相談料については、現金でのお支払いをお願いしております。
着手金・報酬金のお支払い方法は、現金または銀行振込をご選択いただけます。
お振込先は愛媛銀行、伊予銀行、四国労働金庫をご用意しております。
※銀行振り込み時に手数料が必要な場合は、ご相談者様にてご負担ください。
交通事故において、自動車保険から弁護士費用特約を使用する場合について
弁護士への報酬は、保険会社から直接弁護士へ支払われるため、ご相談者様から弁護士へお支払いが必要になることは通常ありません。(一般的にその上限300万円。もし超過した場合は、ご相談者様にてお支払いが必要となります。)
弁護士費用特約をご利用される場合は、事前に弁護士費用特約のご利用の旨を保険会社に連絡しておいていただけると助かります。